選挙制度 青森県知事選挙(予定)
任期満了に伴う青森県知事選挙は、2011年6月 5 日(日)が投票日です。東日本大震災により青森を含む東北は大きな危機を迎えています。原発の放射能汚染により福島県や北関東の農作物や漁業は復興に長い時間を要することになります。青森の農業・漁業への期待は大きくなることでしょう。青森県 今後の県政を担う議員を選ぶ大切な選挙です。貴重な1票を投じ、あなたの声を 県政に反映させましょう。投票時間は、午前7時から午後8時までです。
投 票 日
2011年6月5日(日) 午前7時から午後8時
選挙資格など
◆登録資格を有する者
選挙人名簿に登録される資格を有するのは次の要件を満たす者です。
(1)日本国民であること
(2)3月1日現在で、年齢満20年以上の者(平成3年3月2日以前の出生者)
(3)3月1日現在で、引き続き住民基本台帳に3箇月以上記載されている者
(転入者の場合、平成22年12月1日以前に転入届出をした者)
(4)欠格事由(刑の執行を受けている者など)に該当しない者
期日前投票
仕事などで投票日に投票できない人は、期日前投票ができます。印鑑は不要です。
■期 間 5月19日(月)〜6月4日(土)
■時 間 午前8時半〜午後8時
■場 所
▽管轄の選挙管理委員会にお問い合わせください
滞在先での投票
投票日に出稼ぎなどで市外にいる人で、期日前投票もできない人は、不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、管轄の選挙管理委員会にお問い合わせの上で、請求手続きをしてください(代理人でも可)。 請求手続きは告示日前でも、できますので、早めに手続きをしてください
在宅投票
重度の身体障害者などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。該当する人は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分等が要介護5の人、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、両下肢・体幹・移動機能の障害程度が1級か2級の人、または心臓・じん臓・呼吸器などの内臓機能の障害程度が1級か3級の人です。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない該当者は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、管轄の選挙管理委員会で交付手続きをしてください。
滞在先での投票
投票日に出稼ぎなどで市外にいる人で、期日前投票もできない人は、不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、管轄の選挙管理委員会で、請求手続きをしてください(代理人でも可)。 請求手続きは、○月○日(告示日)前でも、できますので、早めに手続きをしてください
入場券は郵送で
投票所の入場券は、世帯主あてに郵送されます(はがきを開くと1枚に4人まで記載しています)。 もし届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
選挙公報を配布
候補者の経歴や政見を掲載した選挙公報を、委託業者を通じて各世帯へ直接配布します。また、市役所、役場などの公共施設にも備えますので、ご利用ください
その他
町名改正による大字区分の変更で、投票区域が異動する場合もあります。投票所入場券の投票所名を確かめてから、投票にお出かけください。 投票はすべて記名(自書)式です。
■問い合わせ先 各選挙管理委員会
※上記は前回の選挙を参考としたものです。変更となる場合もありますので、必ず青森県ホームページでご確認ください。
